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 淀川区、大阪市東淀川区、
 大阪市北区を中心に大阪府
 はもとより関西全域に対応し
 ております


 
所得税 Q&A        


       Q1  青色申告とはどのような制度ですか? 

        A1  青色申告とは、日々の取引を定められた帳簿に記載することにより各種の特典を受けられる
            制度です。正しく記帳を行うことにより、節税を図ることができます。


       Q2  青色申告にはどのようなメリットがありますか?
        
        A2  青色申告の特典は40以上ありますが、その特典のうち主なものとして次のようなものがありま
            す。
  
              <1> 青色申告特別控除
                 次の金額を所得金額から控除できます。
                 ○ 正規の簿記の原則に従って記帳し、貸借対照表及び損益計算書を作成して
                    いる場合・・・・・65万円
                 ○ それ以外の場合・・・・・10万円

            正規の簿記の原則に従った記帳を行うためには、簿記の知識が必要となり、手間がかかりま
            すが、最近は市販の会計ソフトが安価に入手できますので、以前と比べ簡単に複式簿記の
            帳簿作成ができるようになっています。

             
              <2> 青色専従者給与
                 家族に支払った給料が適正額であれば、必要経費に算入できます。所得を家族で
                 分散することにより、節税が可能となります。ただし税務署への届出が必要となります。

              <3> 純損失の繰越控除
                 今年に赤字が生じても、その損失を3年間にわたり繰越し、黒字が出た年にその黒
                 字と相殺することができます。


       Q3  青色申告の適用を受けるためにはどのような手続きが必要ですか?
   
        A3  青色申告の適用を受けるためには税務署へ申請書の提出が必要です。
            提出期限は、適用を受けようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した場合は、
            開業の日から2か月以内)となります。


       Q4  どのくらいの収入であれば扶養に入ることができるのですか?
        
        A4  扶養親族になるには所得が38万円以下である必要があります。所得が38万円以下とは次
            のような方になります。
               収入が給料のみの場合・・・・・年間の給料が103万円以下
               収入が公的年金等のみの場合・・・・・年間の公的年金等の金額が年齢65歳以上の
                                     方は158万円以下、年齢65歳未満の方は108
                                     万円以下


       Q5  私はサラリーマンですが、インターネットオークションで副収入があります。確定申告をする必要
            はありますか?

        A5  通常、サラリーマンの方は年末調整で所得税が精算されるので確定申告は不要ですが、給
            料以外に収入があるときには、副収入の所得(経費を差し引いた後の、もうけの金額)が20万
            円を超える場合には確定申告が必要となります。      



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