税理士 大阪/大阪市淀川区(新大阪)の税理士事務所 大島税理士事務所/大阪 税理士 会社設立 法人設立のサポートは大島税理士事務所におまかせください |
|||
法人税、所得税などの税務や 会計のご相談、税理士報酬の お見積りなどにつきましてはお気 軽にメール、電話などでお問い 合わせください 当税理士事務所では大阪市 淀川区、大阪市東淀川区、 大阪市北区を中心に大阪府 はもとより関西全域に対応し ております |
平成22年度税制改正<中小企業に関する税制の主な改正点> ● 特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度の廃止 いわゆる一人オーナー会社の業務主宰役員給与の一部が損金とならない制度がありまし たが、その損金不算入制度が廃止されました。(平成22年4月1日以後終了事業年度) ● 中小企業の交際費等の損金算入の特例の延長 平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円以 下である法人の、接待交際費の定額控除限度額が600万円(従来は400万円)に引き上げ られていますが、平成22年度の改正によりこの特例の期限が、平成24年3月31日まで2年間 延長されました。 ● グループ法人税制の創設 発行済株式の全部を直接又は間接に保有する法人間で、1,000万円以上の固定資産を譲 渡した場合、配当を支払った場合、寄付を行った場合などに、その譲渡損益などの課税を繰 延べる制度が創設されました。(平成22年10月1日以後の譲渡、寄付などについて適用) ● 消費税の課税方式選択の見直し 資本金1,000万円以上で設立された法人、課税事業者選択届出書を提出した法人が一定 期間内に調整対象固定資産を取得し一般課税方式で消費税の申告を行う場合には、3年 間免税事業者となることや、簡易課税制度を選択することが制限されることになりました。 ● 清算所得課税の廃止 法人を解散する場合の清算所得課税が廃止され、通常の場合と同様に所得課税が行われ ることとなりました。 |
||
大島税理士事務所 HOME 業務内容 法人の料金 個人の料金 事務所概要 お問い合わせ リンク 大島税理士事務所 大阪市淀川区宮原2-1-17 リーガル新大阪ビル2F TEL 06-6350-1714 E-mail oshimakaikei@huit.name |