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平成21年度税制改正<中小企業に関する税制の主な改正点> ● 法人税率の改正 中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度 については、各事業年度の所得のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の税率が 18%に引き下げられました(従来は22%)。 ● 欠損金の繰戻し還付 中小法人等については平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損 金額については、欠損金の繰戻し還付を受けることができるようになりました。 <適用要件> 次の1から3までの要件をみたしていること 1 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで、連続して青色申告 書である確定申告書を提出していること 2 欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出しているこ と 3 確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出している こと ※ 中小法人等とは次の法人をいいます。 1 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億 円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会 社等を除く) 2 公益法人等 3 協同組合等 4 人格のない社団等 |
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