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平成21年度税制改正<租税特別措置法の主な改正点> ● 接待交際費の定額控除限度額の引き上げ 平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円以 下である法人の、接待交際費の定額控除限度額が600万円(従来は400万円)に引き上げ られました。 ● 住宅取得等のための金銭の贈与にかかる贈与税の軽減 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から、居住用家屋の取得等 に充てるための金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときは、当該期間を通じて、 500万円まで、贈与税の基礎控除又は相続時精算課税の特別控除に上乗せすることがで きます。 ● 試験研究費の税額控除制度の改正 平成21年4月1日以後に開始する事業年度の試験研究費の総額に係る税額控除制度等 について、税額控除の限度額が法人税額の20%から、平成21年度、22年度においては30 %に引き上げられました。 また、平成21年度、22年度に生じた税額控除限度超過額は、平成23年度、24年度に控 除の対象とすることが可能となりました。 |
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